日本の企業等で技術、技能又は知識を修得するために外国人を受入れ “ 技能実習 ” を通じて技能実習生の人材育成と日本で修得した技術の母国への移転を図るという人的な国際貢献を目的として、国が実施している制度です。
講習を含む一年間の実習終了前に、技能実習2号移行対象職種に限り、技能検定試験基礎級、技能評価試験初級を受け、更に2年 “ 実習期間 ” を延長する事ができます。
3年満期帰国前に技能検定試験3級若しくは技能評価試験専門級の実技試験の受験義務があり、それに合格した場合、監理団体と実習実施者の双方が優良組合、優良企業を取れていれば、また更に2年延長することも可能となり、最長5年の実習を行うことができます。
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
(公益財団法人 国際人材協力機構 JITCO ホームページより引用)